こんにちは♪
不動産取引で契約書類を作る業務にあたっています、営業サポートのナカヤマです。
現在、契約に不可欠な『物件の調査』をして『重要事項説明書・契約書』を作成しています!!
さて、不動産取引では必須の“重要事項説明”。皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか??
“重要事項説明”を不動産業者は略して“重説(じゅうせつ)”と呼んでいます!
“重要”と、ついているからには、言わずもがな、重要なのです。
でもこの内容、不動産の売買をされる一般のお客様にとっては馴染みがなく、複雑で、難解で、とても細かい内容なのです、、
と、いうことで、日々勉強のわたしが、その日々勉強の内容の復習も込めて、“重説”の内容をご紹介していこうと思います☆
不動産取引に重要な内容なので、これから不動産購入・売却をお考えの方も知ってて損はない!!内容です。
道と不動産
土地の間口
重要事項説明書にも、もちろん間口を記載する箇所があります。
間口とは、その土地と道の接する部分の長さのこと。
間口が狭いと家を建てられないことも!?
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「土地の間口」
建築基準法の道路とは??
建物建築において、敷地の接する“道路”は、
“建築基準法上の道路”でなくてなはらない、
つまり建築基準法42条で定められた“道路”に該当しなければならないのです!
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2項道路とは?セットバックって何??
2項道路は建築基準法第42条2項に定められた道路です。
2項道路はみなし道路とも呼びます。
4m未満の道路であっても、特別に建物の建築を許可するための条件がセットバックです。
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基準法上の道路であっても油断は禁物!私道の注意点!
道路にもいろいろな種類や決まり事がありますが、建築基準法上の道路に該当すれば一安心、、、とは言い切れません!
道路の調査の結果、建築基準法上の道路であることが判明されたとしても、その道路が私道である場合、いくつか注意すべき点があります。
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道路の厳しい取り決め…その訳は?
なぜこんなに細かく道路について取り決めがされているのでしょうか??
実は緊急事態が発生した際、大切な命や不動産を守るためなんです!
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