こんにちは!営業サポートのなかやまです。
暑い夏がついにやってきましたね!!皆さん体調崩されないように気を付けてくださいね。
前回までで、建築基準法上の道路について説明してきました。
今回は、2項道路について説明をしていきますね☆
2項道路とは??
2項道路は建築基準法第42条2項に定められた道路です。
略して2項道路ですね。
2項道路はみなし道路とも呼びます。
みなし道路、、、つまり、“建築基準法上の道路とみなす道路”ということです。
建築基準法上の道路としての原則はおぼえていますか?
道路幅員が4m以上であることです。
ひらめきましたか?💡
そう!
2項道路(みなし道路)は『原則の4m幅員はないけれども、例外的に道路とみなします、認めますよ』という道路のことです。
2項道路と定められるには、建築基準法が施工された時点で、すでにその道路を接道として建物が建っていることが前提です。
そのような道路を接道にした敷地と家を持っていて、建物が古くなったから建て替えをしよう!と思った時・・『敷地に面する道路が4mに足りないので、新たな建築はできません!!』
となったら、大変ですよね、、
そのための救済措置として定められた道路が2項道路なのです!
ただ、幅員4mというのは大事な決まり事です。
この決まり事を守るため、2項道路を接道に家を建てる際は“セットバック”をしなければならないという条件が付きます。
セットバックとは??
4m未満の道路であっても、特別に建物の建築を許可するための条件がセットバックです。
現状4mないのであれば、将来的に4mの道路になるように道路を広げてください、ということです。
どうやって?と思いますよね。
それはなんと、敷地を削って道路にしてしまうということです!!
例えば、幅員3.4mの道路の例で見てみましょう。
前面道路の中心線から2m後退させたところを新たな道路境界線とするのです。
そうすれば将来的に中心線から2mずつ確保され、4mの道路ができあがるということです。
図からもわかるように、セットバックは“道路中心後退”とも言います。
このようにセットバックをすると、道路が広くなる分、建物を建てる敷地面積は減ってしまいますね。
狭くなった面積で建ぺい率も計算をするので、希望の広さの家が建てられない!という想定外な事態になることもありますので、4m未満の道路は要注意となります。
セットバック部分はあくまでも道とみなされますので、その部分に植木鉢や自転車を置いたり、塀を作ったりしてはいけないですよ!
だいぶ道路について理解が深まってきましたね!
次回は道路のまとめ。建築基準法上の道路であっても注意が必要なケースをご説明します。
それではまた~(^^)/