集落内開発制度で家を建てるには・・

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こんにちは!

営業サポート ナカヤマです★

前回、市街化調整区域であっても、「集落内開発制度」の指定区域に入っていれば

誰でも建築が可能です。というお話でした。

しかし、通常の市街化区域では“建築確認申請”で“確認済証”を交付されると建築が可能ですが、、、

市街化調整区域では、その前に“開発許可申請”をして“開発許可”をとらなくてはなりません。

開発許可手続きの流れ

まずは建築をする設計図面を開発景観課に提出します。

この図面は、いつもの“建築確認申請”よりもたくさんの書類を提出する必要があります。

書類が受理された後に関係各課の審査や会議、委員会を経て【開発許可】が交付されると建築が可能となります。

開発許可での注意点

簡単に書きましたが、開発許可がおりるまでに1~2か月ほどかかります。

しかも設計士さんが作成する図面もおおくなり、手続きも複雑になったり

土地家屋調査士の先生に動いていただくこともあり、通常の確認申請に費用が数十万円プラスされることも多いようです。

時間とお金がかかるということは家を建てるうえでとっても重要なことですよね。

建物のお見積りの前の時点で、資金計画にしっかり組んでおくことが大切です。

市街化調整区域で建て替えなら許可はいらない!

市街化調整区域で家の建て替えを行う場合は許可は不要です。

ただ、下のいずれかに該当することが必要です。
 ・既存建物は法以前から建築されており、建替え後の建物が建ぺい率40%以下、容積率80%以下であること
 ・既存建物は法以前から建築されており、建替え後の建物が既存建物の1.5倍以内(専用住宅なら200㎡以内でも可)であること
 ・既存建物が法施工日以降に開発許可不要により、建築確認を受け適法に建築された場合で、建替え後の建物の用途と敷地面積が既存建物と同一であること

※法施工日は昭和46年5月です。ちなみに城南町や植木町などは平成24年4月となりますので、これに該当する方も多数いらっしゃいます。

特に地震で建替えの方などはこちらに該当することが多かったです。

もちろん既存建物の建築年月日が分かるものの提出が必要となります。

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暑い日がつづきます、、

外出もままならないので、昔の写真をみていたら。

涼しい菊池渓谷の写真がありましたので、涼しさのおすそ分けです!