“がけ条例”見落とさないように!

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カテゴリー: 不動産 | 不動産売却 | 資金計画

営業サポート なかやまです!

あっという間に2020年もあと1か月あまり。

皆様いかがお過ごしでしょうか?(^^)/

 

さて、今日はがけ条例について。

“がけ”に隣接した土地に居住用の建物を建てよう、とする場合の建築制限のことです。

 

地震や大雨のときにがけ崩れのニュースを目にすることは珍しいことではありません。

とくに最近はこれまでになかったような災害級の雨も頻発しています。

 

“土砂崩れ”も同義で使いますが、県のHPでは“土砂災害情報マップ”が掲載されており、山あいの地域は警戒区域・特別警戒区域等に指定されています。

 

この区域に入っていなければ、大丈夫!安心!…というわけではないんです!!

 

 

さらに細かく建築制限をかけているのが“がけ条例”となります。

➀がけとは

がけとは 傾斜角度30度超の土地のこと。

熊本県では、“垂直高さが2mを超えるがけ”にがけ条例の規制がかかってきます。

 ※熊本県建築基準条例の解説より

つまり、がけ条例が適用されることはそんなに珍しいことでもないのです!

 

②がけ条例で制限されること

建築物を建てる際、原則、がけの端っこから“がけの高さ×1.5倍の距離”を離して建築する必要があります。

 

例えば・・ がけの高さ2m の場合。  

2m×1.5=3m。

 

つまりがけから3m離したところからしか建物は建てられないということです。

がけの上に建てる場合は、がけの下端から3m離す必要があります。

がけの下に建てる場合は、がけの上端から3m離す必要があります。

 ※熊本県建築基準条例の解説より

 

つまり、より垂直に近いがけであれば3mまるまる離す必要もありますが、なだらかで水平距離のあるがけであれば実質離す距離は少なく(もしくはゼロ)になるということです。

 

③希望する建物が建てられない場合も。。

 

建築を考えている土地に隣接するがけが、より高く、急であるほど敷地として有効に使える面積は制限されます。

建築を考えている土地の北側に高さが3mのがけがあれば、がけから4.5mは建物を建てられません。

 

建物を北に寄せて、南側に広くお庭をもってこよう!という計画はかなわない・・・という可能性があります。

また敷地の上もがけ、下もがけということもあります。

その時には、両側から制限がかかってくるために、建築できる範囲が大幅に狭まることも考えられます。

 

建ぺい率の計算だけをして、希望の大きさ・形の家が建てられると安易に考えていると、

がけ条例の制限で建築面積が制限されてしまうこともあるので注意が必要です。

 

ですので、がけ条例でどれほどの制限がかかるのかは土地を検討するうえで早めにチェックすべきポイントです!!

次回はがけ条例についてもっと深く踏み込んでいきたいと思います★