こんにちは~
営業サポート 中山です!
このあいだお話した【がけ条例】の続きです
簡単におさらい!
高さ2m、傾斜角度30度以上の傾斜がある場合は【がけ条例】の規制がかかってくる。
その場合、がけから一定の距離を離して建築する必要があります!というお話でした。
ですが!すべてそうではありませんので、【がけ】があった場合のチェックするポイントと建築の方法について解説していきます!
➀がけがあった場合のチェックポイント
がけに擁壁工事がなされていませんか?
隣地と高低差がある場合は、がけ部分に擁壁があることがあります。
この擁壁の安全性が検査されていれば、がけ条例の適用は受けません
建物を建てるときは、建築確認申請をして確認が下りてから建物を建てますよね。
それと同様に、擁壁工事にも同様の申請が必要であり、きちんとした構造であれば、建物を建てる際がけから距離を取る必要はなくなるのです!
擁壁ってよく目にしますよね。
ただ見た目しっかりとした擁壁であっても、確認申請手続きがなされていない擁壁では【がけ条例】の適用を受けるので注意が必要です!
安全上支障がない擁壁なの?
役所や土木事務所に行けば、建築確認をとったきちんとした擁壁であるか調べることができます。
また分譲地など、分譲業者が一体の土地の開発行為をしている場合、
開発申請の時点で擁壁も含めた造成工事の許可を取っているはずですので、対象地が開発許可を取っているかどうかを確認することで擁壁について調べることもできます。
ほかにも県で指定された急傾斜地や土砂災害警戒区域内の擁壁は県や自治体が工事施工者となり、もちろんそういった擁壁は安全性が保障されています
②擁壁がない状態で建築する際には
擁壁を新たにつくる
擁壁のないがけがある場合、敷地を有効に使うためにがけからの距離を離すのが難しい場合もあります。
前述の通り、確認申請手続きを取った擁壁があればがけから離す必要はありません。
ですので、建築確認申請の手続きをきちんと踏んで安全上支障のない擁壁を作ればがけ条例は解決します♪
基礎をつよくする ※がけ上、木造2階建程度、がけの高さが5m以下の場合
これはつまり安全性を確保した基礎の構造にしたり、杭工事、地盤改良工事をすることです。
擁壁はがけの崩れを防止するものですが、がけがもし崩れたとしても、建物ががけと一緒に崩れないような基礎にすればよいという考え方です。
がけラインにかからないように、基礎を深くしたり、杭工事等を行うことで建築が可能となる場合もあります。
ほかにも・・・
他にも、居室を有しない倉庫や車庫などであれば、がけ条例の適用はありません。
ここまでは熊本県の条例よりまとめたものですが、、熊本市では既存擁壁について、追加の定めがあります。
〇市の指定した急傾斜地崩壊危険区域内において、急傾斜地崩壊防止工事にて擁壁がつくられてるところ
〇設計士が安全上支障がないと認めたもの
〇擁壁がない場合で、がけと建築物の間に土留め壁(安全上支障のないもの)を設けたところ
これらも安全上支障のない擁壁として、基礎や地盤改良が不要としています。
がけの崩壊の影響を受けると思われる場所をピロティや物置をすることで建築士が安全上支障がないと判断すれば建築も可能とする例もあります!
まとめ
建築を考えている土地に【がけ】が近接している場合は、まず擁壁の有無をチェックし、その擁壁が安全性が確認された、つまりがけ崩れを防止する力を持った擁壁なのかを関係各所に調査する必要があります。
きちんとした擁壁であればがけ条例によって受ける制限はないこともありますし、
きちんとしていない擁壁であれば、建物をがけから離すか、擁壁工事を新たに行うか、基礎や杭工事を適した方法で行うかなどの措置が必要となります。
それ以外にも方法は細かく定められていますが、どの方法にしても、費用がかさんだり、希望の間取りがかなわない可能性も出てきます。
不動産業者や建物の建築を依頼する住宅会社にはやめに相談することが大事です!
そして、このがけ条例は、大雨などの災害によって人命を守るための大事な決め事であるということをしっかり理解したいものです☝