こんにちは!だんだんホームの山下です🏠
今回のテーマは「建築基準法」って何??です。
「建築基準法」という言葉は何度か耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、その具体的な内容を知っている人は少ないのではないでしょうか。
簡単に言うと「建築基準法」とは、建物を建てるうえでの最低限のきまりです。
建築基準法にはたくさんの細かいルールが決められていますが、
それは大きく2つに分類することができます。
それが、単体規定と集団規定です。
この2つを分けて考えることで、より理解を深めることができます。
今日は単体規定について学んでいきましょう!
【単体規定】
単体規定とは、建物そのものの安全性を確保する為の規定です。
日本国内すべてで適用されます。
~敷地にかんする規定~
★建物・敷地から雨水・汚水を適切に排出、処理するための決まりです。
具体的には・・
・建物の敷地は接する道の境界より高くなければならず、
建物の地盤面は接する周囲の土地より高くなければならない。
・敷地内に下水道管等を設置しなければならない。
などがあります。
~建物にかんする規定~
〇安全のためのきまり
★建物の構造・耐力上の安全性を確保するために決められています。
具体的には
・自重や風圧、地震などに強く安全な構造である為に政令で定める技術的基準に適合しなければならない。
・一定規模の建築物は構造計算によって安全性の確認を取らなければならない
・一定規模以上の建築物は耐火構造にしなければならない
・高さ31m以下の3階以上の階には、非常用侵入口(窓)を設置しなければならない。
などです。他にも階段の寸法や手すりの高さなど居住するうえでの安全性を保つための決まり事もあります。
〇衛生のためのきまり
★居住するにあたって、住み心地を守るために決められています。
具体的には
・居室等には、一定以上の採光、換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
※採光の為:7分の1以上/換気の為:20分の1以上
・建築材料に石綿(アスベスト)等の有害な物質を使用しない。
などです。
〇ほかにも・・・
地方自治体は、条例で津波・高潮等による危険の著しい区域を【災害危険区域】として指定することができます。
また、災害が起こった際の応急仮設建築物や災害により被害を受けた建物の応急修繕については制限が緩和されたりもします。
まとめ
田舎であっても都会であっても、建物を建てるのであれば
【構造・防火・衛生上の安全性を保つため】に守るべき決まりが単体規定ということがわかりました。
簡単に言えば、
「その建物、、、強度や構造はしっかりしているの?日当たり、風通しは大丈夫?住み心地悪くない?」という確認です。
地震で簡単に壊れる家では困るし、火事で簡単に燃えてしまう、避難もできないような建物が建ってしまっては大変です。
居住目的であれば健康的な問題が起きないような建物を建てましょう、
これが単体規定です!!
それでは今日はここまで。
次回は集団規定について学んでいきましょう🌷