こんにちは。
だんだんホームの中山です!
前回から少し時間が空きましたが、不動産の購入、新築にともなう固定資産税について勉強していきます。
※前回のお話→固定資産税とは??➀ | 株式会社 だんだんホーム (dandanhome.co.jp)
固定資産税はいつから払うの?
固定資産税は毎年、1月1日時点の所有者に対して課せられ、
毎年5月~6月に税額が記載された納税通知書が送られます。
土地や建物を購入した場合
土地や建売住宅を購入した場合、全額の支払いが完了した日(決済日)に所有権が売主から買主にうつります。
契約が12月でも決済が2月であれば、その年の固定資産税は売主に請求が行きます。
その場合は決済日前日までの分を売主、決済日以降の分を買主として清算することが多いです。
翌年以降は毎年とどく通知書の金額を支払っていくことになります。
注文住宅で家を新築した場合
家が完成したら土地家屋調査士が表題登記を行います。
これにより、建物の所在・構造・面積・新築年月日・所有者などが明記され、その建物の存在が登録されます。
1月1日時点で登記が完了しているかどうかがポイントです。
新築住宅の固定資産税の軽減措置
◎土地の軽減措置
居住用として新築住宅を購入・建築した場合、
その土地は住宅用地であるということで軽減されます。
土地の200㎡以下の部分は課税評価額が6分の1、
200㎡を超えた部分(床面積の10倍までの面積上限)が3分の1
嬉しい軽減措置ですね。
反対にこれまで建っていた家を解体し、更地にしてしまうと翌年から軽減がなくなるということですね((+_+))
◎建物の軽減措置
建物の新築から一般住宅で3年間、長期優良住宅などでは5年間の間の軽減されます。
新築住宅の建物は、床面積120㎡分までは課税標準が2分の1
※120㎡を超えた部分は軽減なし。
ただし建物の住居部分の床面積が50㎡以上、280㎡以下であることが条件です。
およそ15坪以上、84坪以下となりますので、ほとんどの家は条件を満たせそうですね(^^)
まとめ
新築を考えるうえで切っても切り離せない固定資産税ですが、
新築住宅や住宅用地であることで大きな軽減措置があることが分かりました☺
みなさんもぜひ不動産購入や新築の計画にお役立てください♪