不動産の取得にかかる税金➁登録免許税??

公開日:

更新日:2022/04/24

カテゴリー: 不動産  タグ:  | | | | | | | | | | | | | |

こんにちは、だんだんホームの中山です。

今回はマイホームを新築・購入するとかかる税金についての第2弾!

登録免許税についてご紹介します!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録免許税(国税)

売買等で取得した土地や家屋の登記の際にかかる税金のこと。

【 固定資産税評価額(課税標準)× 税率 】です。

評価額は時価よりも低いのが通常。

土地の場合は時価の6~7割程度、建物の場合は4~6割程度が目安とされています。

 

税率は??

税率は登記の種類によって異なります。

 ○家の新築をした場合・・・所有権保存登記

   税率0.4% → 軽減措置で0.15%

 ○中古住宅、土地を購入した場合・・・所有権移転登記

   税率2.0% → 軽減措置で土地1.5% / 中古住宅0.3%

 

 ○住宅ローンを利用し、土地や建物を抵当権に入れる場合・・・抵当権設定登記

 住宅ローン借入額 × 税率】となります。

   税率0.4% → 軽減措置で0.1%

 

ややこしくなってきました、、((+_+))

まず軽減税率って何?と思われるでしょう。

 

住宅取得に当たっては上記のように、複数の登録免許税を支払う必要があります。

その負担を減らすため、税率に対して軽減税率が設けられているのです!

 

軽減税率、実際どの程度安くなるの?

土地を買い、注文住宅を建て、そのための住宅ローンを組んだ場合で考えてみましょう(^^)/

 ※土地の評価額800万円、建物の評価額1000万円、借入額3000万円

 

 ➀建物の保存登記

  1000万円 ×0.4%  = 4万円

        👇

  1000万円 ×0.15% = 1.5万円

 

➁土地の所有権移転登記

  800万円 × 2% = 16万円

         👇

  800万円 × 1.5% = 12万円

 

 ➂抵当権設定登記

  2000万円 × 0.4% = 8万円

         👇

  2000万円 × 0.1% = 2万円

 

 合計で12.5万円も安くなりました!(^^)!

 

軽減税率の対象になる条件は?

軽減税率でずいぶんお得になる登録免許税。

この軽減税率が適用になるにはいくつか条件があります。

 

【土地の場合】

期限:令和5年3月31日までに登記完了すること。

土地の条件はこれだけです。

 

【建物の場合】

まず前提として、建物は住宅用家屋でなければなりません。

また、令和6年3月31日までに登記完了すること。

※土地と建物で期限が違いますよ!

 

さらに、下記を満たす必要があります。

《新築の場合》

 ➀自分が住んでいる建物

 ➁登記する物件が新築もしくは取得後1年以内の登記であること

 ➂床面積が50㎡以上

 

新築住宅をお考えの方であれば、この適用条件はクリアする方がほとんどだと思います!(^^)!

ちなみに長期優良住宅の場合、一般住宅よりも軽減が大きい(0.4%→0.1%)ためよりお得です。

 

《中古の場合》

 新築の場合の条件に加えて、

 ➀木造等の場合、築20年以内か、新耐震基準を満たすもの

 ➁耐火建築物の場合、築25年以内か、新耐震基準を満たすもの

 

中古住宅の場合、築年数は要チェックとなります。

 

また、買取再販で扱われる住宅の取得にかかる特例措置というものがあります。

宅建業者が中古住宅(昭和57年以降に建築された住宅)を買取、

一定の良質なリフォームを行った住宅であれば、税率2.0%→さらにお得に0.1%となります。

※購入者が個人の場合に限る

 

まとめ

 

登録免許税とは、なかなか馴染みのない登記の時にかかる税金でした。

安くはないですが、住宅に取得に関するものは軽減措置によって負担が減らされているのですね!

 

登録免許税は司法書士の請求する登記費用の中に含まれており、こちらで計算するようなことはありませんが

こういったお金も住宅資金として支払っているのだと知ることは大事です!

 

資金計画の時に意識してみてくださいね♪

今日はここまで。

次回は不動産取得税についてです(^^)/