皆さんこんにちは!だんだんホームの山下です🌼
土地探しをする際、角地は「いい土地」のイメージがありますよね。
駐車場の配置のしやすさや、お隣が一方にしかいない解放感などメリットが浮かぶと思います。
今回は建築基準法に沿って「角地とは??」というテーマで、
角地と角地に類似する土地について一緒に勉強していきましょう!!
角地の定義
①敷地の2つ以上の辺が、交差する2つの道路に接する土地。
②接道部分が敷地周長の1/3以上で、内角度が120度未満である土地。
一見角地と思いがちですが、下の2つは角地には当たりません。
これは角地じゃないの!?
☆準角地☆
準角地とは、1本の折れ曲がったL字型の道路の内側にある土地。
【角地との違いは!?】
「角地」は2つの道路(十字路、T字路)と接する
「準角地」は屈折する1つの道路(L字路)と接する
角地同様、角地緩和などの適用はあるものの将来土地を売る際、角地に比べると価値は少し下がってしまいます。
☆角敷地☆
敷地の2辺以上が一定以上の割合で、道路と公園・河川等に接している敷地。
特定行政庁(市町村長・知事)が指定します。
【角地との違いは!?】…接しているもの
「角地」は道路のみ
「角敷地」は道路と公園・河川等
つまり、2つの道路に接していなくても
道路と公園 もしくは 道路と河川 に2辺以上が接していればOK。
また、角地のように道路同士の角の内側でなくても、
敷地の前後が道路等で挟まれたり、公園等と隣り合っていれば角敷地として認められます。
角地緩和について
角地といえば、建築に大きくかかわるのが「角地緩和」です。
都市計画法の用途地域ごとに定められている建ぺい率。
一定の条件を満たす角地の場合は、建ぺい率が10%加算されることを【角地緩和】といいます。
例:第一種住居専用地域で指定建ぺい率が50%
→角地緩和の適用 → +10%され、60%となります。
〇建築基準法では・・・
「街区の角にある敷地 又は これに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」
が角地緩和を受けられると定められています。
特定行政庁によって指定された敷地が「角敷地」ですので、角敷地であれば角地緩和が受けられます。
反対に、「角地」であっても角地緩和の適用されない例もあります。
さらに熊本市の場合は、角地緩和が受けられる敷地として、以下のような細則があります。
〇熊本市の建築基準法施行 細則第4条・・・
(1)周辺の長さの 3 分の 1 以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの に接する敷地
(2)周辺の長さの 6 分の 1 以上が幅員 12 メートル以上の道路等に接する敷地
これを見ると、土地の1辺のみしか道路に接していなくても、角地緩和の対象になるということが分かりますね。
興味深いですね!(^^)!
ただし大事な注意点があります!
ここで言う「道路」とは、「建築基準法上の道路」であるということ。
単なる私道や幅員4m未満でセットバックしていない道路に接していても角地扱いにはならないということもしっかり理解しておきましょう!
まとめ
今回は、角地と角地に類似した「準角地」・「角敷地」について勉強していきました。
一見角地ではなくても、よくよく調べたら角地緩和を受けられる!というケースはよくあります。
角地緩和が受けられるということは、一般的な土地に比べ敷地いっぱいに建物を建築できるということ。
特に狭小地に家を建築する方などにとって、とてもラッキーなことですよね☆
見た目ではなかなか判断しづらい角地。
土地探しを行う際、その土地が角地緩和を受けられる土地ではないか?まで不動産会社に調べてもらうようにすると良いでしょう。
次回も不動産や建築の疑問をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします🌼