『塔屋』とは??

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こんにちは、営業サポート Nです♪

前回ご紹介した、屋上のある家にある塔屋(P/PH)。

今回は塔屋について詳しくご説明していきたいと思います。

 

塔屋とは建物の屋上から突き出した部分のこと(⇧)

屋上のある建物では、屋上の下の階から屋上に上がるためのエレベーターや階段が必要ですよね。

その部分を「塔屋」といいます。

マンションにおいては、倉庫やエレベーターの機械室(巻き上げ室)、高架水槽なども該当します。

 

 

塔屋なら、階数と高さに算入不要!

塔屋は、建築基準法により

その建物の階数と高さに参入しなくてよい】となっています。

つまり、屋上のある2階建ては、塔屋部分は無視してよいため・・・

3階建てでなく2階建て となるのです。

 

また、建物の高さは塔屋部分を除いた高さとなります。

こうなることで、建物を建てる際の制限が緩和されますが、いくつか条件もあります。

 

階数・高さに算入しない【塔屋】の条件

〇用途 

塔屋といっても、色々なものがあります。

そのなかでも階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓など

屋上に設けることが適当であると認められたものであることが条件のひとつです。

ですので、屋上にある塔屋でも、居室や倉庫や給湯室として用途をもつものは高さ・階数ともに算入されます。

 

屋上に行くための階段室としての塔屋はスペースも少なく居室としては通常使いません。

だから何も問題なし!と思いがちですが、、 

階段室には収納を設けることができません。

収納を設けると居室扱いになってしまいます。

写真のように階段を上ってスペースがあっても、収納を設けることは出来ませんので注意が必要です。

 

〇床面積
 

塔屋部分の床面積(水平投射面積)は建築面積の8分の1以内である必要があります。

建築面積とは建物全体を真上から見た時の面積。

簡単に言うと1階部分の面積です。


上の例ですと、建築面積 40.57㎡ × (8分の1) = 5.07㎡

塔屋は 4.96㎡ですので 8分の1以下で OK、ということ! 

図面にもしっかり記載されていました✨

 

 

 

〇塔屋部分の高さ (建物の高さ算入不要の場合のみ)
 

用途と床面積に加え、塔屋部分の高さも確認しましょう。

建物の階数の算入については、塔屋の高さは問いません

 

建物の高さに不算入とするには、塔屋部分が5m以下であることが条件です。

建物の高さが高くなると、低層住居専用地域などの高さ制限や隣地・道路斜線制限などに

引っかかって希望の建物が建てられないこともあります。

条件を満たす塔屋であれば、塔屋部分の高さは算入しません。

 

 

立面図で見ると、屋上の手すり部分までということですね!

屋根のある通常の2階建ての高さより

塔屋のある屋上付きの2階建ての方が低くなることも多いです(^^)/

※ただし、北側斜線など一部の制限は

塔屋の高さが低かろうと、塔屋を算入した高さでみるため、 詳しくは設計士に相談しましょう!

 

塔屋にはこまかな規定があり、条件を満たすと

建築上の制限を受けにくくなるということが分かりました。

 

もし、塔屋部分の面積が広くなりすぎたり、

収納を設けて居室扱いになってしまったりしたら

×高さ制限に引っかかって、希望の土地に希望の間取りが建てられない。。

×3階建て扱いだと、建築確認をとる際に構造計算が必要になり費用もぐっと増える。。

ということになりえるので、とても大事なポイントです🌷

 まとめ

塔屋について、ご理解いただけたでしょうか(^^)/

塔屋は建物高さには含まれなくても、もちろん延床面積に含まれます。

 

そのため建物施工費があがるのはもちろんのこと、

固定資産税の課税対象にもなりますので、理解しておきたいですね♪

それではまた~👋