こんにちは!だんだんホームの山下です🍁
今回は、不動産取引の重要事項説明書に登場する「供託所等に関する説明」
についてご紹介します。
※『重要事項説明書』 不動産取引において、物件の内容や取引の状況などについて、
契約に関する大事な情報が記載された書面。
略して『重説』と呼ばれることもあります。
供託所とは!?
◆供託所ってどんな場所?
まず、「供託」という言葉には【金銭・有価証券・物品を差出し、保管してもらうこと】という意味があります。
つまり金銭・有価証券等を保管してもらう場所をが供託所です。
供託所は一般的に法務局となります。
◆供託の仕組み
宅建業を始める時、国土交通大臣もしくは、都道府県知事から免許を取得しなければなりませんが、
これだけで営業はできません、、
宅建業者が営業を開始する前に、所定の供託所に営業保証金を供託するか、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を
納めることが義務付けられています。
〈営業保証金〉
所定の供託所に供託。
本店が1000万円、支店が500万円
〈弁済業務保証金分担金〉
保証協会に加入した場合。
保証協会に供託→保証協会がまとめて供託所に供託。
本店が60万円、支店が30万円
◆なぜ、供託するの?
もし、宅建業者と買主との間でトラブルが起きた場合、宅建業者は損害を補償する必要があります。
その時、宅建業者の手元に補償するだけのお金がないと、買主に対してしっかりと補償が行われない状況に陥ります。
そんな状況を防ぐために、供託所は事前に宅建業者からお金を預かっています。
※宅建業者間での取引の場合は適用外!!
あくまでも一般消費者を守るためのお金です。
供託所等に関する説明
◆どんな事を説明するの?
重要事項説明書の1ページ目に記載された事項。
保証協会に加入している場合は、保証協会と供託所。
加入していない場合は、供託所の名称と所在地を記載します。
◆説明は誰がどのように行うの?
誰が 宅建業者(宅建士でなくてもOK!)
誰に 売主・買主・貸主・借主・交換の場合はその双方
いつ 契約が成立するまでの間(重要事項説明には含まれていない)
どこで 場所の制限はない
どのように 書面の交付は必要ない(口頭でもOK!)
※宅建業者間での取引の場合は説明不要です
まとめ
保証協会に加入している宅建業者の弁済業務保証金分担金は60万円、
たいして営業保証金は1000万円。
この金額を比べると、分担金が大幅に小さくなっているため、
補償される金額について不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、心配は不要です!
補償金額は保証協会に加入しているか否かに関係なく、供託所に供託している場合と同額を受け取ることができます。
つまり上限1000万円です。
不動産の取引は大きなお金が動くため、いざという時の補償額も大きくなる可能性があります。
「供託所等に関する説明」について重要性を知ったうえで説明を聞くと、より有効に活用でき大きな備えの1つになります。
ぜひ、今回の記事をご参考ください。