春ですね
営業サポート 中山です!
新築用の土地を検討される際、分譲地に条件を絞って探す方も多いのではないでしょうか??
以前のブログでも以下のような分譲地のメリットをお伝えしましたね☺
・土地の造成やライフラインの整備が完了した状態で販売されることが多いため、予想外の出費がかからず、資金計画が立てやすい!
・整形地のため、間取りの計画が立てやすい!
・およそ同時期に新生活がスタートするため、分譲地内でコミュニティができやすい!
今日は、【分譲地だからこそ気を付けたい点】についてご紹介します。
それは、隣地との境界ブロックについて。
分譲地は2区画以上の宅地が造成されたものですので、必ず分譲地内のお隣さんとの境界が出てきます。
既存の家々を見ますと、お隣さんとの土地の境界にはブロック塀やフェンスがしてあることが多いかと思います。
新規分譲地では、造成の段階で境界ブロックやフェンス工事がなされた状態で販売されることもありますし、
境界には何もない状態で販売されることもあります。
◇境界ブロックがすでにある場合は、そのブロックに持分があるのか?共有持ち分か?をしっかり確認すればいいですが。。。
◇境界ブロックがない場合。
境界ブロックの設置の仕方としては、3パターンが考えられます。
➀自分の敷地内にブロックを設置し、ブロックは自分の持分とする
②敷地の境界上にブロックを設置し、ブロックはお隣さんとの共有持ち分とする
③お隣さんがブロックを設置してある(設置する)場合、あえて自分の敷地内にはブロックを施工しない
分譲業者である売主さんの意向によっては、境界ブロックは “土地購入者の責任と負担で設置をしてください” との指示がある場合もあります。
この場合、③ブロックを設置しない という選択が取れるかどうかは要確認です。
分譲地の土地の形状によっては、結構な長さでブロックの設置が必要となり、もちろんその分の費用も資金計画に入れておく必要がありますよね!
②の設置方法をとれば、ブロックはお隣さんとの共有となるため、工事費用も折半とすることができ資金面ではメリットがあります。
ですが、お隣さんがいつ土地を購入し、建築をし、建物が完成するのか?外構工事はいつするのか?
・・・などのタイミングが合い、かつ話し合いの機会が取れればよいですが、それらがうまくかみ合わないこともありそうです。
分譲地だからこそ考えなくてはならない境界ブロックの問題。
分譲地を検討するうえで、このことについても事前にイメージしておくととより安心できますね