協定書の確認を!

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更新日:2021/03/06

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こんにちは!

営業サポート 中山です😃

最近は春の陽気ですね~☀

 

さて家を建てるために土地を購入する際に、色んな下調べが必要なことはこれまでもお話してきました。

具体的には、建ぺい率・容積率、前面道路幅員、セットバックの有無、がけや擁壁の確認など多岐にわたります。

今、だんだんホームで契約前の準備をしている案件がありますが、そこにはこれら以外の注意点がありました。

 

それは【協定書】での取り決めです。

当該物件は分譲地なのですが、その地域の自治会長さんと売主である分譲業者さんが事前に約束事を決めていらっしゃったのです。

具体的な内容としては、以下のようなものでした。

・幅員5m未満の道路の場合の中心後退は2.5m

・団地規模に応じた防犯灯を設置する

・自治会費と別に施設費の支払いをする

 

熊本市では“建築協定”が定められた区域が表示してあり、地域に該当する場合は詳しい協定内容を調べることができます。

協定書には用途地域で定められた以上に厳しい建ぺい率や容積率が設定されていたり、建物の高さ制限、色彩制限等が定めれられています。

 

今回はこの区域には入っていなかったものの、自治会長さんと分譲業者の細かな取り決めがありました。

防犯灯は売主様の方で負担してくださることもあれば、分譲地の購入者から折半で費用を回収する場合もあるでしょう。

大きな金額ではないものの、こういった協定や取り決めの有無は契約前の時点で売の不動産業者にきちんと確認を取っておくことも大事です!

 

この例以外にも、協定書が存在していることがあります。

通常建物を建てる際、敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に接道していなければならないとの決まりがありましたね。

 

しかし接道が、基準法上の道路ではないと判定された場合は、原則建築は不可となってしまいます。

ただ、敷地周辺に<空地>や<通路>があり、

「そこを将来的に4m確保させますよ。道路として機能するようにしますよ。」という決め事(協定書)を近隣の方と結ぶことで特別に建築が許可されます。

このような道路を43条但し書き道路と呼びます。

 

なかなか普段意識しませんが、とっても大事な協定書の確認もしっかりしておくと安心ですね♪