税制優遇措置は期限内に!

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カテゴリー: スタッフの日常

今年は寂しいお花見となりました。

早く、新型コロナウイルスが終息し、みんなで楽しくお花見できる事を祈っています。

今年は確定申告も、新型コロナの影響で納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。

住宅ローン控除が適用される方は、所得税税額控除が受けられます。

また、一定要件に当てはまれば、住まい給付金も申請できます。(2022年12月までの時限装置で継続されるかは不明)

今、受けられる税制措置は申請期限内に申請しましょう!😊