※就労を理由とした保育時間
(保育標準時間)…
保護者のいずれもが月の所定労働時間が120時間以上の場合
(保育短時間)……
保護者のいずれもが月の所定労働時間が52時間以上120時間未満の場合
(下限時間)………
52時間(1日4時間以上かつ月13日以上のもの)より短い労働等の時間については、
保育を必要とする事由に該当しません。
就労時間で保育時間が変わるって知ってますか?
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カテゴリー: 保育園情報  タグ: 保育園の豆知識
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