こんにちは。営業サポートWです
まだまだ残暑が厳しいですが、皆様いかがでお過ごしでしょうか?
今回は、土地の説明に時々登場する「法定外公共物」について簡単にお話させて頂きます☆☆
❀法定外公共物とは❀
〇公共物 道路や河川、水路などのこと
法定公共物 公共物のうち、道路法や河川法などの法令によって管理の方法がきめられているもの
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ) 道路法や河川法などの法律の適用を受けないで使用されている公共物
法定外公共物の代表的なものとして里道や水路があります。
これは法務局に備え付けの公図では「道」や「水」と表示されていたりして、通常記される「地番」が付されていない、つまり登記されていません。
以前は公図上に、里道は赤色、水路は青色で表示されていたため、それぞれ赤道、青線などと呼ばれていました
・里道(赤線・赤道※あかみち):道路法の適用のない道路で、現在も農道などに利用されているものが多い
・水路(青線・青道※あおみち):河川法、下水道法などの法令で管理されていないもので、公共の用途に提供または使われている河川や水路、ため池のこと
見た目は普通の道路のように見えても、字図を見てみると、道路と敷地の間に水路が通っているようなことも。
見た目に騙されてはいけません!!
❀法定外公共物の管理について❀
・道路や水路としての機能を有しているもの➡市町村管理
・道路や水路としての機能を有していないもの➡使用廃止された上で財務省(国)管理
売買物件、もしくは皆さんがお持ちの土地も、調べてみると法定外公共物に隣接していたりすることは珍しくありません。
字図上水路があっても、もう水も流れていないような場合は財務省管理となっていたりします。
その部分を払下げ申請、つまり国に対して、「買わせてくれませんか?」とお願いをすることもできます。
旧法定外公共物の払い下げについては以下を参照されてください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
❀水路が接している場合の注意点❀
家を建てる際に、敷地は建築基準法上の道路と接している必要があります。(接道義務)
敷地と道路との間に水路がある場合は、道路と水路をつなぐ『水路橋』を作らなくてはなりません。
そのために事前に『水路の占有許可』(水路上に橋をかけさせてもらうことへの許可)を取る必要もあります。
水路にしか接道していない状態から→→
→→水路橋を設置して、道路と接道するようになります。
土地や家屋の購入を検討される際に、わずかでも参考になれば幸いです
それではまた次回お会いいたしましょう♪