こんにちは、だんだんホームの中山です。
今日はマイホームを新築・購入するとかかる税金についてご紹介します!
税金の話は頭が痛いですが、とても大事なポイントなのでしっかり理解していきましょう。
消費税
まずはなじみ深い消費税から。
建物に対して10%で課税されます。
お店で商品を購入する際に支払う消費税。
日常的に支払う消費税は1万円の買い物だとしても1000円。
でも不動産の購入だと桁が全く違います!
2000万円に対して10%課税されると、消費税だけで200万円も負担しなければならないのです・・・!!
また、不動産売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う仲介手数料も課税対象です。
仲介手数料も販売価格に応じて高くなりますので、税額も小さくはありません、、
課税されない場合
【土地】
土地は非課税です。
消費税=消費するものに対する税金。
土地は消費するものではない、と理解しておきましょう!
【個人間売買の建物】
売主が不動産会社や建築会社などの事業者でなく、一般の個人である場合は非課税となります。
一般の売主から不動産業者などが建物を購入する場合には課税されます。
新築住宅の販売主は事業者となるので必ず課税されます。
売主、買主ともに個人であれば非課税ということですね。
印紙税(国税)
印紙税とは、契約書や領収書などの文書作成に対して課税されます。
不動産売買では必ず印紙税も登場します。
建売住宅や土地の購入をする際は、売買契約書に印紙を貼ります。
注文住宅を依頼する場合は、工事請負契約書に印紙を貼ります。
住宅ローンを組む場合は、ローン契約書に印紙を貼ります。
領収書が発行されれば印紙を貼りますが、お金を頂くのは業者の方ですので購入者に負担はありません。
個人間のお金のやり取りに対する領収書にも印紙は不要ですので、
一般の売主が印紙税を負担することもありません。
税額と納税の仕方
添付する文書の種類、そこに記載された金額売買金額によっていくらの印紙を貼ればよいかも変わります。
国税庁のホームページで詳細は確認できます
→No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)
印紙を文書に貼って、消印をすることで納税します。
印紙にかぶる形で署名をしたり、契約当事者がそれぞれ割り印を押したりすればOKです。
消印は印紙の再使用を防止するためのものですので、鉛筆で署名したり、斜線を一本引くなどは有効とみなされません。
軽減措置
不動産取引は、契約書記載の金額も大きくなるため
印紙税の負担も軽くはありません。
そこで、不動産売買や工事請負契約書にかかる印紙税には軽減措置があります。
例えば・・・
売買・請負代金 500万円超~1000万円以下:印紙税1万円 【軽減措置→5000円】
売買・請負代金 1000万円超~5000万円以下:印紙税2万円 【軽減措置→1万円】
半額はうれしいですね♪
今日はここまで。
次回は登録免許税・不動産取得税についてです(^^)/