隅切りについて

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こんにちは!だんだんホームの山下です🌼

前回、「これも角地??」というテーマで角地の定義や角地緩和を受けられる条件を学びました。

そして今回は、角地に建設する際に気を付けるべき「隅切り」について一緒に勉強していきましょう!

 

隅切りって何??

 道路が交差・屈折している箇所の角を切り取って道路(空地)にすること。

 この場所には、塀や門などの工作物の設置も禁止です。

  どうして必要?  ・通行の際、通りやすくするため

           ・見通しを確保するため

 つまり、、、角地の角をみんなが安全に通行するために敷地の角を切り取りましょう、という決まり事です。

 

位置指定道路や市道認定された道路は、隅切りを設けることが条件となっています。

売買で購入する角地はすでに隅切りが完了していることも多いです。

 

隅切りの基準

 角地であれば必ず隅切りが必要というわけではありません。

 基本的に交差・屈折する2つの道路の幅員がどちらも6m未満の際に必要です。

 道路が十分に広ければ、不要ということですね。

 

 隅切りを行う際、建築基準法による制限や各自治体ごとの制限など

 様々な決まりに沿う必要があります。

 また、両隅切りが一般的ですが、片隅切りで十分な場合と隅切りが不要な場合もありますので

 合わせてご紹介いたします!

 

●隅切りが必要となる

  1. 道路が交差または屈折している箇所

   (2m以上×2m以上の二等辺三角形)

 

  2. 1の箇所の内角が120度以下

 

 

 3. 反対側の内角が120度以上のとき

 

●片隅切りで十分

  1.地形上やむを得ない場合→7m以上の間口を確保することが必要!

   (片隅に堅固岩・擁壁・段差・立木などがある)

  しかし、反対側の内角が120度以上の場合はやむを得ない場合に含まれない。

 

 

●隅切りが不要

 1.内角が120度以上

 上の図のように、緩やかな角地であれば、直角の角地と比べて見通しは悪くないですし、

 車でまがりにくいということはありませんので不要となっています。

 

 2.特定行政庁が支障なしと認めた場合

 

隅切りの注意事項

 ●隅切り部分も敷地面積に含むことが出来ます。

  (建ぺい率や容積率に関係するため、より大きな建物を建てられる🏠)

 しかし、隅切り部分を自治体に寄附したり買取ってもらったりした場合は含みません!

 

 

まとめ

 ここまで隅切りについて勉強してきました。

 角地は開放感があり、また緩和措置を受けられるなど様々なメリットがあります。

 しかし、今回勉強したように「隅切り」を行う必要がある場合がほとんどです。

 角地の購入を検討されている方は、「隅切り」についても頭にいれながら土地探しや、

 建物のイメージをしていくと良いでしょう。

 

 では、また次回も不動産や建築の疑問をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします🌸