建築基準法の道路とは??

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こんにちは!

営業サポートのなかやまです!

 

前回は、重要事項説明書の中でも、

☆敷地等と道路との関係(建築基準法第43条)

【建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない】

ということで、敷地の間口が重要というお話をしました。

そして今回はこの文言に出てくる“道路”についてご説明します。

 

建築基準法の道路とは?

日常生活で日々目にして、歩いたり、自転車こいだり、車を運転している“道路”ですが、建物建築において、敷地の接する“道路”は、“建築基準法上の道路”でなくてなはらないと定められています。

つまり建築基準法42条で定められた“道路”に該当しなければならないのです!

建築基準法第42条に記載された道路は以下の10個に分けられています。

➀道路法による道路・・・国道、県道、市道などの公道

②開発道路・・・都市計画法や土地区画整理法でつくられた道路

③既存道路・・・建築基準法適用前から存在する古い道路

④計画道路・・・都市計画法等で新設・変更される道路で工事前、工事中もの

⑤位置指定道路

⑥2項道路(42条2項道路・みなし道路)

⑦3項道路 ⑧4項道路  ⑨5項道路 ⑩6項道路

7~10はほとんど該当はないので、割愛します

 

まず原則として建築基準法でいう道路は、公道、私道を問わず幅員4m以上とされています。

つまり、市道であっても4m未満であれば、建築基準法上の道路とはならないんです!

役所でしっかり調べる必要があります。

 

位置指定道路とは?

⑤位置指定道路は聞きなれない道路だと思います。

これは、上記①~④のように道路法や都市計画法などの法律に基づかない道路のこと。

具体例としては、1000坪もある広い土地を数区画に分割して宅地の販売を行うとき。

1000坪の土地のうち、『この部分は道路である』という認定をきちんともらえば、そこは位置を指定された道路、つまり位置指定道路として建築基準法上の道路となるのです!

 

図でいうと、⑦と⑧はもともとの道路に接していますが、

位置指定道路がなければ①~⑥の土地は道路に接することができないですよね!

 

逆に位置指定道路が認められるおかげで、①~⑥も宅地として、家を建築することができるのです☆

 

次回では、これまた聞きなれない⑥2項道路(みなし道路)についてご説明します!

それではまた!!