こんにちは!
営業サポートのなかやまです!
前回は、重要事項説明書の中でも、
☆敷地等と道路との関係(建築基準法第43条)
【建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない】
ということで、敷地の間口が重要というお話をしました。
そして今回はこの文言に出てくる“道路”についてご説明します。
建築基準法の道路とは?
日常生活で日々目にして、歩いたり、自転車こいだり、車を運転している“道路”ですが、建物建築において、敷地の接する“道路”は、“建築基準法上の道路”でなくてなはらないと定められています。
つまり建築基準法42条で定められた“道路”に該当しなければならないのです!
建築基準法第42条に記載された道路は以下の10個に分けられています。
➀道路法による道路・・・国道、県道、市道などの公道
②開発道路・・・都市計画法や土地区画整理法でつくられた道路
③既存道路・・・建築基準法適用前から存在する古い道路
④計画道路・・・都市計画法等で新設・変更される道路で工事前、工事中もの
⑤位置指定道路
⑥2項道路(42条2項道路・みなし道路)
⑦3項道路 ⑧4項道路 ⑨5項道路 ⑩6項道路
※7~10はほとんど該当はないので、割愛します
まず原則として建築基準法でいう道路は、公道、私道を問わず幅員4m以上とされています。
つまり、市道であっても4m未満であれば、建築基準法上の道路とはならないんです!
役所でしっかり調べる必要があります。
位置指定道路とは?
⑤位置指定道路は聞きなれない道路だと思います。
これは、上記①~④のように道路法や都市計画法などの法律に基づかない道路のこと。
具体例としては、1000坪もある広い土地を数区画に分割して宅地の販売を行うとき。
1000坪の土地のうち、『この部分は道路である』という認定をきちんともらえば、そこは位置を指定された道路、つまり位置指定道路として建築基準法上の道路となるのです!
図でいうと、⑦と⑧はもともとの道路に接していますが、
位置指定道路がなければ①~⑥の土地は道路に接することができないですよね!
逆に位置指定道路が認められるおかげで、①~⑥も宅地として、家を建築することができるのです☆
次回では、これまた聞きなれない⑥2項道路(みなし道路)についてご説明します!
それではまた!!