こんにちは。営業サポートのなかやまです。
気づけばもう2月。だんだんホームの一員となって、ちょうど一年くらいです!
入ったころの気持ちを忘れずに、謙虚な気持ちで日々の業務に取り組んでまいります♪
さて、前回は都市計画法の概念についてご説明しました。
こないだの図で再確認。。。
さて今回は、都市計画区域内に定められる【区域区分】について学んでいきます。
区域区分とは・・・
都市計画区域(=計画的に街づくりを進める区域)をさらに【市街化区域】と【市街化調整区域】に区分するということです。
区域区分は線引きとも言い、市街化区域にも市街化調整区域にも区分されない区域を【非線引区域】とします。
先ほどの図に書き込んでみましょう!
【市街化区域】とは、すでに市街化が進んでいる地域、また、これから計画的に市街化をすすめていこう!という地域です。
反して、【市街化調整区域】は都市計画区域には含まれているものの、農地や森林を守るため、市街化を抑制しよう!という地域。
そして、上記2つには区分されていない、とりあえず置いておきましょう、、という【非線引区域】です。
住宅の建築にあたって・・・
これから土地を買う方の多くは、その土地に建築をしようと考えている方が多いかと思います。
その際に区域区分が重要となってきます。
【市街化区域】は市街化を進める区域。建物が建ち、人が住むことを積極的に望んでいる区域です。
対して、【市街化調整区域】は市街化を抑制する区域。家や建物が建つことを基本的に望まない区域。
つまり、建築がしやすいのが【市街化地域】で、建築にあたって許可を取ったり制限が強くかかってくるのが【市街化調整区域】なのです。
※市街化調整区域についてはまた後日ご説明します!
市街化区域には用途地域を定める
市街化区域は市街化を進める区域です。そこには一戸建て住宅はもちろん高層マンション、コンビニ、ショッピングモール、工場などなど様々な建物が立ち並びます。
都市計画法のそもそもの目的は、住みよい街づくり。
市街化区域をさらに区分して、「この地域は、こういった用途・目的のための地域としましょうね」と決められたのが、用途地域です。
下の図は、当社の近辺の都市計画図を切り取ったものです。
※熊本市地図情報サービスより
黄色や紫、緑などに色分けされていますが、色によって異なる用途地域が定められているということです。
用途地域は12種類。
・・・宅建の試験で、これを覚えるのが一番つらかったのを思い出します。笑
皆さんは、すべてをしっかり覚える必要は全くございません_(._.)_
1.第一種低層住居専用地域 2.第二種低層住居専用地域 3.第一種中高層住居専用地域
4.第二種中高層住居専用地域 5.第一種住居地域 6.第二種住居地域 7.準住居地域
8.近隣商業地域 9.商業地域
10.準工業地域 11.工業地域 12.工業専用地域
さっと目を通すと、“住居系” “商業系” “工業系”にしっかり分けられていることが分かりますよね。
静かな暮らしを夢見て一戸建てを建てたあと、すぐ近くに騒がしい工場なんかできたら悲しいですよね。。。
ざっくり言えば、それを防ぐ働きをしているのが用途地域なのです!!
今日はここまで!
次回は用途地域にもう少し踏み込んで学んでいきましょう!!