都市計画法ってなに??市街化調整区域の注意点★

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こんにちは!

営業サポートのナカヤマです(^o^)/

新型ウイルスに気をもまれている間に、桜も散ってしまい、あっという間にGW・・

ですが、外出もできない状況ですね、、

 

こんな時こそ、心だけは元気で😁いたいものです!

【一人はみんなの為に、みんなは一人の為に!】

市街化調整区域の注意点

さて。。都市計画法、その中でも用途地域ごとに定められた建物建築時の制限について勉強してきましたよ。

ここでおさらい。

都市計画区域は大きく分けて、【市街化区域】と【市街化調整区域】に分かれました。

市街化区域と比べ、比較的安いことが多く目に留まりやすい市街化調整区域。

今回は、【市街化調整区域】について学んでいきます!

市街化調整区域とは

【市街化調整区域】を簡単に言うと・・・??

市街化を調整する区域

そうです!!

積極的な建築は許していません!という地域。ですので、、

前回まで見た市街化区域における制限よりも、大きな制限がされています。

つまり、家は建てにくい地域になります((+_+))

市街化調整区域に家は建てられない?

新築用で土地をお探しの方!諦めるのは早いですよ。

【集落内開発制度指定区域】という区域があります。

※正式には【法34条11号指定区域】と呼びます。

 

このエリアに入っていれば、以下の条件をクリアすれば建築ができます。

(熊本市、一戸建て住宅の場合。)

※熊本市HPより

市街化区域と比べると厳しめに制限があるのが分かります。

ただ市街化調整区域はいわゆる都市部でないところですので、比較的土地の広さはゆったりとれていることが多いです。

上記の条件がクリアできることは少なくありません。

市街化調整区域の売地でも、【集落内開発指定区域・法34条11号指定区域】という記載があれば、新築用の土地として十分候補に入れることはできますよ!

 

今日はここまで~

次回は集落内開発制度についてもう少し細かく見ていきましょう🙋