こんにちは、だんだんホームの中山です。
マイホームを新築・購入するとかかる税金について
消費税、印紙税、登録免許税と見てきました。
最後に「不動産所得税」について学んでいきます!(^^)!
不動産取得税(地方税)とは?
土地や建物の不動産の取得に対して1度だけかかる税金です。
新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税 =【 固定資産税評価額 × 税率(4% 軽減税率→3%)】
標準税率は土地/建物・住宅/非住宅問わず、一律4%です。
登録免許税と同じように、不動産取得税にも税率の軽減措置があり、
令和6年3月31日までの取得について、土地と住宅用家屋の場合はすべて3%となります。
ですので
【不動産取得税 = 固定資産税評価額 ×3% 】
と、あっさり覚えておきましょう(^^♪
新築住宅の場合のさらなる軽減措置
新築住宅の取得にあたっては、固定資産税評価額から1200万円控除されます。
新築住宅の不動産取得税額=(固定資産税評価額 – 1200万円 )×3%
条件は??
床面積50㎡以上240㎡以下の居住用であれば対象となります。
具体例で考えよう!
【2500万円で新築した場合】
固定資産評価額を6割で考えると→ 固定資産税評価額:1500万円
(1500万円-1200万円)×3% = 9万円
控除を受けることで最大1200万円×3%=36万円もお得になるのです!
ちなみに住宅の建築費は2000万円でおさまることも少なくありません。
その場合、固定資産税評価額を6割で考えると、2000万円×60%=1200万円。
1200万円の控除が受けられれば、(1200万円ー1200万円)×3%=0円!!
不動産取得税を支払う必要がないのです!(^^)!
※中古住宅は、築年数によって控除額が定められています。
※長期優良住宅は、評価額から1300万円控除されます。
住宅用土地のさらなる軽減措置
住宅用土地の不動産取得税額
= 固定資産税評価額×2分の1(※1)×3% - 軽減額
(※1) 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置により、固定資産税評価額の2分の1の額になります。
軽減額は??
下記いづれかの高い額です。
➀4万5000円
②土地1㎡あたりの価格×2分の1(※1)×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率(3%)
条件は??
➀新築した住宅が前述の不動産取得税の軽減要件を満たすこと。(床面積50㎡以上240㎡以下)
➁次のいづれかに該当すること
・土地を取得して3年以内に住宅を新築した
※土地の取得から新築まで引き続き該当地を所有している(新築者は別人でもOK)
or 土地取得後に譲渡した場合は、譲渡を受けたものが新築をした場合
・住宅を新築後、1年以内にその敷地を取得した
・新築後1年以内の新築未使用の住宅とその敷地を取得した
※建売住宅の購入はこれに該当します。
まとめ
新しい家が完成して、落ち着いたころに届く不動産取得税の納税通知書。
知らずにいたら、びっくりしますよね。
でも一般的な規模の住宅であれば、軽減措置が適用され、数十万円分支払う必要がなくなります!
軽減措置を受けるためには建物・土地それぞれに申告が必要です。
不動産の取得後、速やかに申告書を提出すればいいのですが、引っ越しなどバタバタして忘れがちですよね。
納税通知書が送られてきたタイミングでしっかり中身を確認し、もれなく軽減を受けるようにしましょう♪