売買契約におけるクーリングオフ制度

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こんにちは!!

営業サポートの中山です。

皆さん、“クーリングオフ”という言葉を耳にされたことはありますでしょうか??

 

クーリングオフとは 

商品やサービスを購入契約後、一定期間内であれば無条件に契約の取り消しができる制度です。

 

強引な勧誘や不当な営業の口車に乗せられて、その場の勢いで契約してしまったものの、後から冷静になり“買わなければよかった・・”

という消費者を守るための制度です。

 

クーリングオフ制度を利用すれば、契約を白紙撤回することができます。

つまり、違約金等はかかりませんし、支払い済みの手付金も返還されるのです。

 

不動産売買でクーリングオフが適用される条件

不動産売買のクーリングオフ制度は宅建業法にて規定されています。

その条件は以下の通りです。

 

1.不動産の売主が宅地建物取引業者(以下、宅建業者)

 不動産会社が直接の売主である分譲住宅などが対象となります。

 もちろん分譲住宅にかかわらず、土地やマンションでも売主が宅建業者であればOKです。

 反対に、売主が個人の方の場合はクーリングオフ制度は適用されません。

 

2.契約場所が宅建業者の事務所等でない

クーリングオフが適用される場所としては

 ・訪問販売で自宅に来られた場合

 ・喫茶店やカフェ

 ・ホテルのロビー

 ・不動産会社からの依頼・指定で自宅や勤務先に来られた場合

   ・・・などが挙げられます。

 

反対にクーリングオフの対象とならないのは、宅建業者の事務所等で契約した場合です。

宅建業者の事務所“等”となっていますが、具体的には次のような場所です。

 ・宅建業者の事務所、店舗、その他業務を行っている場所

 ・マンションや戸建てのモデルルーム

 ・住宅展示場などの展示会や催しを行っている場所

 ・消費者が指定した自宅や勤務先など

 

宅建業者のテリトリーで契約する場合は、きちんとした意思と冷静な判断をもって行くという意味合いで、クーリングオフは適用されません。

また、消費者側からの希望で、自宅や勤務先に来てください、と宅建業者に依頼をした場合もクーリングオフは適用されません。

 

3.法定書面の交付から8日以内

クーリングオフには適用期間も定められています。

それはクーリングオフができますよ、と宅建業者から書面にて通知された日から8日間です。

もしその通知がない場合は契約から1か月経っていたとしても白紙解約ができるということです。

 

4.引渡し、代金支払い完了前

ただし、売買代金の支払いや、不動産の引渡し、名義変更登記の完了前であることが最後の条件です。

 

クーリングオフの方法

不動産売買においてクーリングオフを行う際には必ず書面にて行う必要があります。

口頭では効果がないということをしっかり覚えておく必要があります。

 

悪徳な業者はこのことを伏せておき、8日間が経過したのちに “書面でないとクーリングオフはできません!” と言われてしまいます・・!

 

一生に何度もない、大きな買い物である不動産であるからこそ、このクーリングオフ制度をしっかり理解した上で

購入についてはきちんと吟味して結論を出しましょう!

 

 

デメリットもきちんと伝えてくれる不動産会社が信頼できますね(^^)/